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Tetsu

スポーツ団体と公益性

已更新:2020年2月2日


内政部(台湾の内閣府)から、仲間と作ったNGO「台湾スポーツ振興協会」の目的事業許可証が今日下りてきて、あとは地裁への資格申請や国税への控除申請がある。手続きを進んでいくと、思ったことがある。公益法人制度、ここで整っていればいいな、と。 というのも台湾で中央スポーツ統括団体の一括改革案は先日国会で提出されて情報開示の義務化や選手理事の導入などが盛り込まれ、今月末に本会議で可決されれば法的拘束力が発生する。争点とされてきたのは統括団体の位置付けだった。独立性のある民間法人の上、オリンピック憲章第4章第9条の規定もあるため、国からの法的な介入はいかがなものかと、論議が白熱だった。 公益法人制度はないけど、ほとんどのスポーツ団体が寄付控除の資格を満たすと認定されるここ台湾。法的には、公益性が認められるというわけだ。公益性を持つことは、国民への説明義務をも持つことにイコールする。それは、オリンピック憲章にある 「NOC の活動を阻害する」と「NOC の意思の形成や表明を妨げる」という文言とは衝突しないはず。けれど税法でスポーツ団体の法的性格を一通りに説明するのはかなりむなしく、やはり各団体と国民のつながりの仕方を公益法人みたいな制度できちんと定めたほうが落ち着くし、たくさんの納得をもらえるのではないかと勝手に思います。 と、あくまで勝手な考えだった。自分の仕事をまずこなそう~


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